11月4日(金)に厚生労働省の「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」が開催され、医療に関する広告規制について議論されました。最大の論点は、「ホームページを広告とみなし、医療法の対象として規制することの是非」。仮にホームページが医療法の対象として規制された場合、ホームページに掲載出来る内容は医療法で定められた広告可能事項のみに制限されるため、議論の行方が注目されているところです。
医療に関する広告については、「利用者保護の原則の下、医療に関する適切な選択を支援する」という観点を踏まえ、「医療に関する広告は原則禁止」という前提で、広告可能な事項が規定されています。一方、ホームページに関しては、患者などが医療機関の情報を得るために閲覧するものであることから、局長通知にて、「原則として広告とはみなさず、医療法の広告規制の対象外」とされて来たところです。今回の検討会においても、この観点を踏まえた話し合いが進められており、ホームページを広告とみなした際に患者が被るメリット・デメリットについて意見交換されました。
医療機関の広報担当者の方からも、この討議の行方が気になるという声を多数お伺いしており、当日も広告規制の基本的な考え方である「利用者保護」と「医療に関する適切な選択の支援(情報の非対称性軽減)」の両者のバランスを考慮した検討が行われたようですが、争点となったポイントは以下の2点でした。
| ① | 全国の消費生活センターに美容医療サービスの広告等に関する相談が多数寄せられており、病院等のホームページ上の不適切な表示等をどうのようにして是正すべきか |
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| ② | 一方で、広告規制により、正確かつ客観的な情報のみに制限した場合、患者が自発的に知りたいと考える情報(治療法や効果等)がインターネットで得られなくなることをどう考えるか |
白熱した議論の下、最終的には座長より「ホームページの情報を広告とみなすとことは時期尚早」とのまとめで閉会となりましたが、消費者庁は何らかの是正措置を求めており、議論は今後とも継続していくものと考えられます。
病院のホームページは、治療等に関する患者様向けの情報提供のみならず、病院の様々な取組や医療機関連携、医師看護士確保に向けた情報発信ツールとしての側面も併せ持つだけに、もはや単に広告と言うカテゴリーだけでは論じられない、必須のコミュニケーション装置と言えるでしょう。それだけに、今後益々、病院ホームページの充実と掲載情報のクオリティが問われることだけは確実と言えます。
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